和歌山県の橋本健史行政書士事務所です。
当事務所は和歌山県以外の販売店様のお手伝いを中心に行っております。その他個人様からのご依頼もご対応しております。
自動車販売店様は車庫証明申請方法は熟知されておりますが、各都道府県ごと、さらには警察署ごとに、少しづつ取り扱いが異なるため、注意が必要です。
例えば、ある警察署の受け付けでは、ナンバーではなく車台番号を強く求められますし、本人申請か代理人申請等(行政書士・販売店等)かにより、受付時に求められる情報量が異なったりします。
この辺りは日々の業務の中で、気づくことになります。
したがって、他府県の販売店様から、「和歌山県では、この場合のあつかいはどうなりますか?」とういうご質問も多く頂きます。
このような疑問点にお答えする意味で、実務上の目安として、良くある疑問について、申請方法も含みご案内します。
個人の方が、自分で車庫証明を申請する場合にも、役立てることができるように記載します。
目次
車庫証明の申請準備編 和歌山県
車庫証明は、保管場所(車庫証明を申請する駐車場)の所在地を管轄する警察署に申請します。
申請方法は、OSSによる電子申請と紙申請がありますが、ここでは中古車販売店様や一般の方が自ら行う場合と同じ「紙申請」での和歌山県での申請方法について説明していきます。
1、車庫証明は自動車登録申請の際に必要な添付書類の一つ
普通車を購入する場合は、車検証に所有者と使用者を記載する自動車登録を経て、購入者名義の車検証が発行され、名実ともに購入者の所有物となります。
そして、購入に伴う自動車登録の際には、車検証の使用者が「車庫証明」を取ることが必要です。(ごく一部ですが、車庫証明不要地域が和歌山県にもあります。)
また、和歌山県の場合は、軽自動車は「和歌山市に使用の本拠を置く場合」に限り、保管場所の届出が必要になります。従いまして、軽自動車の場合は和歌山市以外に使用の本拠の位置を置く場合は保管場所の届出は不要となります。
普通車の車庫証明と軽自動車の保管場所使用届出の大きな違いは、それぞれの申請を行うタイミングとなります。
普通車の車庫証明は自動車登録の際に添付しなければならない書類ですので、自動車登録を行う前に取得が必要です。
これに対し軽自動車の保管場所届出は、軽自動車の登録の後、直ちに行うこととされています。つまり軽自動車は登録した後に、行えば良いということになります。
2、駐車場を確保し、使用権原確認書面を作成
自宅に駐車する場合は、すでに駐車場がありますから、特にすることはありません。
これに対し、自宅に以外に駐車場を借りる場合は、簡単に言うと、自宅から直線距離で2㎞以内の駐車場を確保することが必要となります。
駐車場が申請者が所有する不動産の場合 → 自認書
駐車場が申請者以外が所有する不動産の場合 → 保管場所使用承諾証明書 又は有効な賃貸契約書の写し
自認書の場合は自らが自認書へ 署名 すれば OK です。自認書のホームは和歌山県警のホームページからダウンロードが可能です。
保管場所使用承諾証明書の場合は、大家さんまたは管理会社に連絡をし発行してもらってもらう必要があります。大家さんまだは管理会社から保管場所使用承諾証明書発行してもらう際に、発行手数料が必要なところもあると思います。また発行に際し、数日かかる場合もあります。
従いまして、手元に有効な駐車場の賃貸契約書がある場合はそちらをきれいにコピーして車庫証明に添付した方が、時間とお金の節約になる場合が多いです。
契約書がないような場合は保管場所使用承諾証明書を出してもらうより方法はないと思います。
3、図面(案内図及び配置図)を作成
案内図は、駐車場の場所がわかる地図を用意します。グーグルマップやヤフー地図で、建物等が確認できるレベルのもので十分です。
配置図は、車を駐車する場所が分かるように、駐車場所全体図に駐車位置を記入します。
記入する寸法は、前面道路の幅、駐車場の出入り口の広さ、駐車場の長さと幅、シャッタ―付きガレージ等は、高さも記入します。
つまり、物理的に車が出入りできて、保管するスペースがあることが分かるために、必要な情報を記入します。
手放す車がある場合は、忘れずに「ナンバーと車体番号」を配置図の隅にでも記載しておきます。
※新しい車と入れ替えるという場合に必要です。
4,車庫証明の申請書を作成する
車庫証明の申請書を作成します。
申請書を作成するためには、車の情報、申請者、保管場所の情報が必要です。
和歌山県は4枚複写の申請書に4枚とも押印をしたものが、窓口申請に必要です。
申請書について
各警察署の窓口にて、お願いすればもらえます。
他府県の申請書の場合 → 4枚複写で4枚押印であれば、使用可能。
エクセル印刷のもの → 使用可能です。様式を間違えやすいため、注意してください。 「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」を各2枚づつ印刷し、4枚としていただく必要があります。
和歌山県警の車庫証明案内ページに様式があります。
5、車庫証明を警察署へ提出する
申請書類が一通り準備できたら、駐車場を管轄する警察署へ申請書類を提出に行く必要があります。
概ねどこの警察署も、1階の分かりやすいところに車庫証明の受付カウンターがありますのですぐわかると思います。
車庫証明の受付窓口は、平日しか空いておりませんので注意が必要です。
土日しか休みがないような方の場合はご自身で申請することは難しいでしょう。
また警察署によってはお昼の時間帯は休憩となっており窓口業務受付してもらえないところもありますから、事前に申請する警察署へ確認しておいた方が良いでしょう。
窓口では車庫証明を申請したいことを伝え、書類を引き渡してください。
その場で書類をチェックしてくれますので、問題なければ受理ということになります。
受理されたら和歌山県の場合は現金で申請手数料2100円を支払います。
支払った後は、領収書と交付日の案内をしてくれますので、受け取り可能日を領収書にメモしておくと便利です。
あとは交付日まで警察から連絡がなければ、車庫証明は交付されるということになります。
6,車庫証明の受け取り
申請の際に教えてもらった車庫証明の交付日に警察署に取りに行くと車庫証明を交付してもらえます。
交付日を過ぎて取りに行っても特に問題はありませんが、車庫証明自体の有効期限が車庫証明の交付日から土日祝日を無視して40日となっておりますので、登録のタイミングで有効な車庫証明であるように計算して取りに行く必要があります。
7、コメント
以上車庫証明を説明させていただきました。
個人様でも十分行うことができる内容の業務となっております。
正しい申請書類については車の情報を含め、書き間違いなどがあると再度やり直しが必要となってしまうため納車スケジュールに大きく影響を及ぼしてしまいます。
またイレギュラーな車庫証明を取る場合は、個別の事案ごとの必要書類がありますのでそういった場合はプロにお任せいただいた方が良いかと思います。
現実的なお話をしますと、警察署に2回出向く必要があること及び平日しか申請することができないことを考えますと行政書士に代行依頼していただいた方が経済的なのではないかなと私は考えております。
和歌山県で車庫証明代行でお困りの方はお気軽に橋本健史行政書士事務所にご相談くださいませお電話お待ちしております。