和歌山県の橋本健史行政書士事務所です。

当事務所は和歌山県以外の販売店様のお手伝いを中心に行っております。その他個人様からのご依頼もたくさんい頂いております。

自動車販売店様は車庫証明申請方法は熟知されておりますが、各都道府県ごと、さらには警察署ごとに、少しづつ取り扱いが異なるのが実務上の常識となっております。

例えば、ある警察署の受け付けでは、ナンバーではなく車台番号を強く求められますし、本人申請か代理人申請等(行政書士・販売店等)かにより、受付時に求められる情報量が異なったりします。

この辺りは日々の業務の中で、気づくことになります。

したがって、他府県の販売店様から、「和歌山県では、この場合のあつかいはどうなりますか?」とういうご質問も多く頂きます。

以上の理由で、実務上の目安として、良くある疑問について、申請方法も含みご案内します。

個人の方が、自分で車庫証明を申請する場合にも、役立てることができるように記載します。

目次

車庫証明の申請準備編

車庫証明は、駐車場のある場所を管轄する警察署に申請します。

申請方法は、OSSによる電子申請と紙申請がありますが、ここでは一般の方が自ら行う場合と同じ「紙申請」で説明していきます。

1、車庫証明は自動車登録の際に必要な書類

普通車を購入する場合は、車検証に所有者と使用者を記載する自動車登録を経て、購入者名義の車検証が発行され、名実ともに購入者の所有物となります。

そして、購入に伴う自動車登録の際には、車検証の使用者が「車庫証明」を取ることが必要です。(ごく一部ですが、車庫証明不要地域が和歌山県にもあります。)

また、和歌山県の場合は、軽自動車は「和歌山市に使用の本拠を置く場合」に限り、保管場所の届出が必要になります。

2、駐車場を確保し、使用権原確認書面を作成

自宅に駐車する場合は、すでに駐車場がありますから、特にすることはありません。自宅に以外に駐車場を借りる場合は、簡単に言うと、自宅から直線距離で2㎞以内の駐車場を確保することが必要です。

 駐車場が申請者が所有する不動産の場合 → 自認書 

駐車場が申請者以外が所有する不動産の場合 → 保管場所使用承諾証明書

3、図面(案内図及び配置図)を作成

案内図は、駐車場の場所がわかる地図を用意します。グーグルマップやヤフー地図で、建物等が確認できるレベルのもので十分です。

配置図は、車を駐車する場所が分かるように、駐車場所全体図に駐車位置を記入します。

記入する寸法は、前面道路の幅、駐車場の出入り口の広さ、駐車場の長さと幅、シャッタ―付きガレージ等は、高さも記入します。

つまり、物理的に車が出入りできて、保管するスペースがあることが分かるために、必要な情報を記入します。

手放す車がある場合は、忘れずに「ナンバーと車体番号」を配置図の隅にでも記載しておきます。※新しい車と入れ替えるという場合。

4,車庫証明の申請書を作成する

車庫証明の申請書を作成します。

申請書を作成するためには、車の情報、申請者、保管場所の情報が必要です。

和歌山県は4枚複写の申請書に4枚とも押印をしたものが、窓口申請に必要です。

申請書について

各警察署の窓口にて、お願いすればもらえます。

他府県の申請書の場合 → 4枚複写で4枚押印であれば、使用可能。

エクセル印刷のもの → 使用可能です。様式を間違えやすいため、注意してください。 「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」を各2枚づつ印刷し、4枚としていただく必要があります。

和歌山県警の車庫証明案内ページに様式があります。