橋本健史事務所のご紹介
和歌山県の紀の川市で行政書士業務を行っている橋本健史行政書士事務所です。
当事務所は行政書士業務として様々な業務を取り扱いますが、メイン業務の一つとして農地転用許可申請を取り扱っております。
当事務所の申請実績の多い案件は和歌山県北部(和歌山市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市、紀美野町、海南市)の太陽光発電(ソーラー発電)建設のための農地転用となり、農地付き住宅(空き家バンク等)の売買による農地法5条又は3条申請、農家同士の農地売買の農地法3条申請も取り扱っております。
お気軽にお問い合わせいただければ、当事務所が簡易な検討を行い見込みをお知らせいたします。
それでは、当事務所が一番取り扱いの多い太陽光発電設置のための農地法5条申請及び自治体の条例手続についてご紹介していきたいと思います。お時間がございましたら、お読みいただければリアルな現場情報として、和歌山での太陽発電事業を検討されている事業者様の参考になると思います。
和歌山県で太陽光発電(ソーラー発電)を行うために必要な農地転用と太陽光条例について
事業者様向けに記事を作成しておりますので、農地を農地以外にするためには農地転用が必要なことはご承知と思います。
また、太陽光発電を手掛ける事業者様ですので、昨今の太陽光条例制定に条例手続が必要となる自治体が多いこともご存じか思います。
当事務所の活動エリアの和歌山県においても、県条例と自治体条例で太陽光発電設置の場合の近隣住民等との調和が図られております。では、県と自治体の条例のどちらが適用になるかの判断はと申しますと、次のようになります。
50KW以上の場合 → 県の太陽光条例手続が必要
50KW未満の場合 → 申請する自治体に太陽光条例手続が必要。ただし、太陽光条例を制定していない自治体も存在します。
当事務所は大規模発電案件は取り扱いしておらず、50KW未満の低電圧案件を取り扱っております。
まず最初に、発電出力が50KW未満であるかで、県か市町村のどちらの条例手続を行うか確定します。
市町村の条例手続であれば、太陽光発電事業者様に住民説明を行ってもらい、その他の役所対応は当事務所が行う形で市町村の太陽光条例手続を行っていく流れになります。