保管場所の記載は正確に。申請後に訂正できませんから、重要です。

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

地番を再確認する

さて、本日は保管場所の地番で少しややこしいことになり、確認する場面がありました。

今回は自宅と道路を一本挟んで、駐車場という立地であり、通常自宅と同じ地番であることはありません。

そこで再確認したところ、やはり地番が間違っており、自宅と異なる地番でした。

保管場所の所在地を記載間違いすると、却下となり、再申請となりますから、注意が必要です。

とりあえず、道を挟むと、地番が異なるという考え方は最低知っておくべくでしょう。

ご相談・ご依頼はこちらまで

ご相談・ご依頼は事務所又は下記の直通携帯・メールにてご対応しております。

皆様からのお電話お待ちしております。          

橋本健史行政書士事務所 (〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田406-2) 

直通携帯 090-7491-6579   事務所TEL 0736-77-2785 

相談メールアドレス  info@84moto.net

投稿者プロフィール

kenji