和歌山の車庫証明代行 エクセルの様式の場合は1号様式と3号様式の違いにに注意してください
和歌山県で車庫証明代行を行っている橋本行政書士事務所と申します。
本日も和歌山の車庫証明にあちこち回ってきました。
先日あったちょっとしたトラブルなのですが、最近印刷された車庫証明様式の申請が多くなってきております。
この場合は4枚とも記載内容の全く同じか目視で確認してから申請するように注意しているのですが、
確認したにもかかわらず4枚とも1号様式になってしまっており申請が1日連れてしまった案件がありました。
車庫証明は4枚申請となっておりまして、1号様式が2枚、3号様式が2枚で合計4枚で申請することに和歌山県はなっております。
1号様式は保管場所の証明の申請、3号様式は保管場所標章の申請となっております。
従いまして全て1号様式だと申請は受理されません。
今回はついつい見逃してしまいました、翌日にはリカバリーさせていただきましたので問題なかったのですが、エクセルで車庫証明を印刷する場合は様式の違いに注意してください。
和歌山県の車庫証明代行でお困りの方はお気軽に当事務所でご相談くださいませ。
お電話お待ちしております。

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