和歌山北警察署に車庫証明に行ってきました
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。
当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。
また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。
販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。
目次
和歌山北警察署は中3日で交付になります
和歌山北警察署の場合は申請日を含め平日5日で交付となります。
言い換えると平日中3日ということですね。
この審査期間中に何らかの不備があって審査が中断した場合はそのぶん日数が後ろに伸びていきます。
このあたりの日数が伸びるかどうかは微妙なところなので、不備があって再確認指示等が来た場合は申請先に交付日がずれないか確認をしておくと良いでしょう。
車庫証明で一番引っかかる事が多いのは、代替え車両の再確認です。
代替え車両とはその駐車場で車庫証明を取っていた自動車を今回新しく取る自動車と入れ換えるという意味での代替え車両です。
実際にその駐車場に車を停めていたとしても、そこで車庫証明を取っていなければ和歌山の場合は特に確認という指示は来ません。
あくまで書類上で車庫証明を取っている車の台数で駐車可能台数がカウントされています。
従って現在はもうない自動車であっても、データ上でその駐車場にまだあることになっている場合があります。
それが原因で駐車可能台数が満車になってしまっている場合があります。
この場合だとかこの車両がないということを警察に伝えないと台数オーバーで車庫証明が取れなくなってしまいます。
こういうことがあるので入れ替え車両は毎度毎度きっちり伝えていくことがトラブル防止の観点で重要です。
以上、車庫証明のちょっとしたお話でした。
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