奥様が普段乗るからといって、奥様の名で申請しては間違いとなります。
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。
当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。
また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。
販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。
目次
車庫証明の申請者は車検証の使用者です
さて、本日は橋本警察署、和歌山東警察署と車庫証明に回ってきました。
今年の初仕事となる業務は無事終わりました。
そのほか、注意喚起として、車庫証明および軽自動車の保管場所届け出の申請者について説明したいと思います。
車庫証明の申請となる方は、お車の使用者となる方です。
ここでいう使用者となる方は、法律上の使用者といいますか、つまり車検証において使用者と記載される方です。
実際にお車を使用する方というわけではございませんので、ご注意ください。
ご主人名義となるお車を、奥様が使用する場合でも、車検証の使用者がご主人なら、ご主人の名で車庫証明を取得する必要があります。
奥様が普段乗るからといって、奥様の名で申請しては間違いとなります。
ご相談・ご依頼はこちらまで
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橋本健史行政書士事務所 (〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田406-2)
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