車庫証明で申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は?和歌山の橋本行政書士事務所
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。
当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。
また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。
販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。
目次
申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は?
車庫証明で申請者住所と使用の本拠が異なる場合があります。この場合でも、特に問題なく受理されますが、添付書類として使用の本拠の住所の所在証明が求められます。場合によっては、申請時に窓口にて聞き取りで対応が可能な場合があります。
原則としては、所在証明となる公共料金の領収書、なければ郵便のコピーなどを付ける方が良いでしょう。
車庫証明の申請者住所と、使用の本拠の位置が異なるパターンは、法人であれば本店と支店や営業所という関係、個人事業者であれば、個人の自宅住所と営業店舗という関係せいとなります。
その他にも、特別な事情により認めれる場合もありますが、それらについても使用の本拠と認めるに足りる事情が必要です。
以上、車庫証明の申請者住所と使用の本拠位置についての関係性について実務上の扱いをご紹介いたしました。
ご参考としてください。
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