車庫証明の自認書を取り下げ、保管場所使用承諾書へ差し替え 橋本行政書士事務所

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

駐車場の所有者は誰?

車庫証明の添付書類は駐車場の持ち主が車庫証明の申請者である場合は自認書、他人所有である場合は保管場所使用承諾証明書を添付いたします。

今回は当初自認書が着いておりましたついておりましたが、窓口で過去のデータと違うということで再確認となり、本人所有でないことが判明しました。

単純に申請者の方に確認した方法が悪かったため、申請者の方が勘違いしたようです。

曖昧な言葉は避け、駐車場の所有者は誰ですか?と直球で確認してください。

今回は書類の差し替え作業が発生してしまいましたので、1工程分の追加料金をいただくことになりました。

このようなことを避けるためにも、あらかじめユーザー様にきっちり確認いただければと思います。

和歌山県で車庫証明代行なのでお困りの方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

ご相談・ご依頼はこちらまで

ご相談・ご依頼は事務所又は下記の直通携帯・メールにてご対応しております。

皆様からのお電話お待ちしております。          

橋本健史行政書士事務所 (〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田406-2) 

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kenji