橋本警察署から和歌山東警察署和歌山運輸支局へと車庫証明と登録に行ってきました 橋本行政書士事務所

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

車庫証明の印刷バージョンをご使用の場合は正しく4枚印刷されているかに注意してください

本日の車庫証明申請で、4枚複写のものではなくエクセルフォームで印刷のものが2件ありました。

印刷フォームのものについては、1枚目2枚目が車庫証明の申請書、3枚目4枚目が保管場所標章の交付申請書となっております。

また通常のフォームであれば、2枚目と4枚目は警察署側での印紙貼り付け欄などが欄外に印刷されているバージョンがほとんどです。

今回ご指摘を受けたのがこの2枚目と4枚目の警察署印紙貼り付け欄などが印刷されたページがなく、1枚目が2枚、3枚目が2枚というパターンでの申請になっているというご指摘でした。

ただし次回からは注意してくださいという指導のみで済みましたので、そのまま予定通り受理していただくことができました。

細かなことですが、ご送付いただく印刷の車庫証明用紙の場合は、印刷した様式が間違っていたり同じものが4枚になってしまっていたりと、複写様式を使用の時では発生し得ないミスが発生します。

申請前に当時事務所でもチェックしておりますが、わざわざ宅急便なので送っていただく書類なので、フォームを印刷し直しなどしないでいいように、印刷の際には間違わずに印刷していただけると助かります。

印刷フォームは便利なものですが、様式の印刷ミスを発生させてしまう場合があるため注意しましょう

和歌山県で車庫証明代行なのでお困りの方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

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