本人申請と業者等申請の場合の見えない違い 和歌山県北部・中部の車庫証明代行 橋本健史行政書士事務所
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。
当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。
また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。
販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。
目次
スムーズな車庫証明交付のために
「迅速な車庫証明交付」のため、「代替車両(車庫証明を消す車両)の有無」をユーザー様にご確認お願いします。まだ、ナンバーでは照会できない車両もありますので、車台番号で代替車をご教示いただけますとスムーズです。
申請者によって扱いが違うような感触があります
さて本日は、朝から電子申請許認可の補正指示で、やや嫌な気分になってしまいました。
国の出先機関へ申請なのですが、関東と関西で書類の考え方が異なり、統一されていないので補正となりました。
こちらとしては、書類の扱いについて統一してい欲しいと思いましたが、強くは言えない立場のため受け入れるしか方法がありません。
これと同じようなことが、和歌山県の車庫証明業務でもあります。
ある時気が付いたのですが、業者等が申請する場合には、申請時に確認してくる内容について、本人申請の場合は申請してから必要であればという、一段緩い対応となっているようでした。
本人か確認のしていましたので、対応を分けているようだと判断できました。
実際のところ、業者等は適当な申請をする方もいるため、本人申請と業者等申請の場合に窓口対応を変えるということは、スムーズな車庫証明交付のために意味があると思います。
当事務所はきっちり確認してから申請してますので、聞かれても問題ありませんが・・・。
時折、他府県からの方で、困っている方を見ますね・・・。
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