「駐車場からはみ出る」と指摘された車庫証明が、やっと交付となりました
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。
当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。
また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。
販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ
目次
駐車角度の変更と貸主の承諾で、指摘をクリア
さて、問題の駐車場は、貸し駐車場でいわゆる狭小地を駐車場として貸し出しているものでした。
2台から3台が駐車可能な3角形の歪な形ですので、大きな車だと、直角に駐車すると角がはみ出てしまいます。
10センチ程度の不足ですので、少し斜めに止めると収まる計算です。
これぐらいなら問題ないと申請したのですが、調査員から車止めに直角に駐車しないといけないという判断があり、再調査の要望と、駐車角度と、その止め方についての貸主の承諾取得と、交付のために様々な対応を行いました。
このおかげで交付まで2週間ほどかかりました・・・。
このように、納得できない判断がされたときは、当事務所はトコトン対応させて頂きますので、ご安心ください。
ただし、お客様のご協力も必要となりますので、どうするかはご確認して対応します。
取り下げて、別地で申請した方が早い場合もありますので、最適な方法をご提案します。
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