保管場所使用承諾書は使用期間は申請日に使用開始日を迎えていることが必要です。

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

保管場所使用承諾書もご確認を

車庫証明申請の添付書類の一つとして保管場所使用承諾書がありますが、使用期間は申請日に使用開始日を迎えていることが必要です。

使用開始日が先の日付の場合は、その日付けが到来してからの申請となります。

本日もそのパターンがありましたが、単純な書き間違いでしたので、訂正して頂き申請となりました。

ご送付の前に、一度ご確認くださいませ。

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