和歌山市に使用の本拠の位置を置く場合は、保管場所届出が必要です。
和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。
当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。
当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。
また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。
販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。
目次
和歌山市は軽自動車の保管場所届出が必要
普通車は自動車を登録する前に、保管場所の確保について、車庫証明を受ける必要がありますが、軽自動車については、登録後に保管場所の届出を行います。
普通車とは手続きの順序が逆になっております。
和歌山県の場合は、和歌山市に使用の本拠の位置を置く場合は、保管場所届出が必要です。
保管場所に要求される要件は、普通車の場合と同じく、保管できるスペースがあり、使用の本拠の位置から2キロメートル以内という制約があります。
また、申請用紙は3枚綴りとなっており、普通車より一枚少ないく、手数料についても標章交付のみとなりますので、¥500のみと軽自動車はお得感があります。
軽自動車の場合は、現地調査が基本ありませんので、書類上での確認となります。
そのため、申請時に代替え車両の有無、現在の駐車可能台数の説明が必要となりますので、意外とこれらの情報が抜けており、窓口で再確認となり時間がかかる場合がありますから、シッカリと現在の保管場所の状況を確認して申請するとスムーズでしょう。
当事務所でも代行しておりますので、お気がいるにご相談下さいませ。
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