駐車可能台数の再調査が必要な車庫証明申請について

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

駐車可能台数の再調査が必要な車庫証明申請について

少し前に申請した車庫証明において、駐車可能台数の再調査を依頼した案件がございました。

その駐車場は、私見で見たところ、2台駐車は狭いが駐車可能かなというところでした。

実際に、駐車する自動車のサイズの組み合わせも関係するのですが、普通車であれば車幅は1.8メートル前後ですので、4メートルの幅と必要な奥行きがあれば、ミラーを畳み並べて駐車可能となるはずです。

しかし、その案件の駐車場は何故か、過去の調査で幅が4メートル、奥行きが9メートル程度ありましたが、駐車可能台数1台とされており、当事務所の方で正確に駐車場を計測し、再調査をお願いして、2台駐車可能へ変更して頂きました。

このように、収容可能台数以下で認定されている駐車場もあります。

おそらく、最初の申請の際に、とりあえず一台分のスペースしか配置図に記載しなかったため、調査が曖昧になり一台スペースと認定されたのではないかと推測します。

配置図は、実際に測った正確なものを提出することが、必要ですね。

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