和歌山県の車庫証明代行を行っている行政書士橋本です。
本日は車庫証明を再申請になってしまう場合についてご紹介します。
再申請ということですので、1度目の申請を却下して再度申請し直すという形です。
この形になるのは、申請した車庫証明の保管場所の位置を変更することになった場合になります。
車庫証明は保管場所の位置ごとに調査が行われますので、調査の結果車が入らない場合や、
駐車可能台数オーバーでなおかつ代替え車両がない場合については保管場所を変えるしか方法がありません。
こういった場合について却下となってしまいます…。
却下となった場合は新しく借りた駐車場などで、再度最初から車庫証明を申請することとなります。
警察への手数料も再度支払います。
申請する駐車場に十分な余裕を持ったスペースがない限り、入替え車両については注意していただいた方がいいと思います。
和歌山県の車庫証明代行でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。
お電話お待ちしております。

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