法人の車庫証明の所在証明 和歌山県の車庫証明

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

使用の本拠の位置とは、簡単にいうと

さて、本日は海南警察署へ車庫証明申請へ出かけてきました。

法人様の申請であったので、所在証明が添付されておりました。所在証明の添付が必要なパターンは、申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合です。

使用の本拠の位置とは、簡単にいうと、個人の場合は自宅など生活の拠点となる場所であり、法人や個人事業の場合は、その自動車を使用する営業所というところです。

個人の場合は、住所と使用の本拠が異なるパターンは少なく、まれに二重生活や、単身赴任、個人事業者さまの店舗での申請があります。

法人の場合は、本社が東京や大阪で、営業所が和歌山にあるパターンでよくご依頼をいただいております。

こまかな事業内容などの、聞き取りが初回申請の場合は窓口でありますので、下調べをしておくことがスムーズの申請するためのポイントとなります。

和歌山県の車庫証明などでお困りの方はお気がるに当事務所へご相談さいませ。

お電話お待ちしております。

ご相談・ご依頼はこちらまで

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橋本健史行政書士事務所 (〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田406-2) 

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