五條警察署と橋本警察署へ

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

車台番号未記入分を受け取り時に記入

車庫証明申請では、原則は車台番号を記入して申請をしますが、新車の場合は車台番号がまだわからない段階でも申請することが可能です。

和歌山県では車台番号を車庫証明の交付時に記入すれば交付してもらうことが可能です。

ただしこの場合でも、車庫証明の証明日は申請をした日から車庫証明の決済が下りた日となりますので、車庫証明の有効期限である40日のカウントは証明日から計算してもらうことになります。

あまりにも早く車庫証明を申請してしまうと車庫証明の有効期限切れとなる可能性もありますので、新車の車台番号が出るタイミングを見計らって申請するようにすると良いでしょう。

ご相談・ご依頼はこちらまで

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橋本健史行政書士事務所 (〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田406-2) 

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