軽自動車のナンバー変更は郵送で全て対応可能です

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

必要書類を送ってもらえれば名義変更してご返送いたします

軽自動車の場合は普通車と異なり後ろのナンバーの封印もございません。そのため名義変更などの手続きでナンバーが変わる場合であっても全て郵送でやり取りすることが可能です。

このあたりの手軽さが軽自動車の優れているところです。

例えば個人間の軽自動車の売買であれば、名義変更を行う場合に必要な書類は以下の通りです。

1、車検証原本

2、新しく所有者および使用者になる方の住民票

3,ナンバーが変更になる場合は前後のナンバー

名義変更を行う場合の必要な書類は上記三つです。

後は申請書や税の申告書などを書いて申請を行います。

当事務所はこれらの手続きを代行しておりますのでお気軽にご相談下さいませ。

お電話お待ちしております。

ご相談・ご依頼はこちらまで

ご相談・ご依頼は事務所又は下記の直通携帯・メールにてご対応しております。

皆様からのお電話お待ちしております。          

橋本健史行政書士事務所 (〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田406-2) 

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