保管場所には地番と住所どっちを記入する?

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

車庫証明がスムーズに交付されることが最優先なのです。

先日ある場所の申請で、保管場所の所在地について確認せよと警察から指示があり、申請者に確認した案件がありました。

後からですが、なぜ警察側が保管場所に住所をわざわざ確認指示を出したのか分かりました。

どうやら、同じ場所で先に申請があり、後からの申請だった当事務所分の申請と同じ保管場所であるにも関わらず、保管場所の所在地表記が異なっていたからだったようでした。

先の申請では「1丁目1番地」であとの申請では「1番地」だったため、1町目が抜けている指摘でした。

ただし、保管場所は住居ではなく、貸し駐車場のため、「1丁目」という住居表示が入っていることはあり得ません。地番表記のはずです。

したがって、当事務所「1番地」のみが正しいのですが、申請者様と相談し、警察的には先に住居表示で受理した案件もあるため、ここは要望にあわせて指摘通りに1丁目を追記したほうがスムーズな交付のため良いだろうとなりましたので、そのようにして処理しまました。

車庫証明の保管場所は警察限りですので、警察がOKといえばそれでOKなのです。

変にこだわる箇所ではありません。車庫証明がスムーズに交付されることが最優先なのです。

登録した納車するために車庫証明をとるわけですから、車庫証明の内容にこだわって、登録・納車を遅らすようなことはあってはいけません。

当事務所はそのような考えで、車庫証明業務に取り組んでいます。

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