保管場所使用承諾書と自認書の両方が存在

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

保管場所使用承諾書と自認書の両面印刷

車庫証明の添付書類に保管場所使用承諾証明書と自認書があります。

ごく稀に見られるのが両面印刷されているパターンです。

この場合に自認書と保管場所使用承諾証明書の両方に記名押印がされている場合があります。

申請者自身が自認書と保管場所使用承諾証明書の両方に記名押印している場合は、単なる書き間違いとして判断することができます。

しかし、自認書には申請者の記名押印、使用承諾書には他人の記名押印がされている場合は、どのようなパターンの書類か判断することができなくなります。

考えられるパターンは3パターンとなりますが、どのパターンか貰った書類から判断することができません。

したがってこのような場合は、

保管場所の所有者を誰か電話で確認させて頂いてから申請させて頂いております。

実際のところ、どちらかが書き間違いであるパターンが多いところです。

少しご注意して書類をご送付をお願いいたします。

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