現在の印鑑証明書の住所で車庫証明を申請する申請すること

和歌山県の車庫証明行政書士橋本です。

当事務所は車庫証明代行から、普通車の登録代行、軽自動車の登録代行、ナンバー変更及び事故などによるナンバー再発行手続きを代行しております。

当事務所は和歌山県行政書士会より丁種封印の再受託を受けておりますので、普通車のナンバー封印を行政書士がお客様宅にて行うことが可能です。一括して、ご依頼いただければ、お車を運輸支局等へ持ち込む必要はなくなり、大変便利な制度となっております。

また、個人様間の自動車個人売買による名義変更、相続による自動車相続手続きも行っております。

販売店様から個人様のご依頼まで、幅広くご対応させて頂いておりますのでお気がるにご相談くださいませ。

目次

引越しの時期は申請者の住所に注意してください

3月は引っ越しの時期です。

この時期に車庫証明で注意しなければならないのは、申請者の住所が申請時に引っ越ししていないかということですね。

引っ越しのタイミングが車の登録が終わってからなら特に問題はないのですが、車庫証明の手続き書類を書いてから住所変更されてしまう場合があるので注意が必要です。

車庫証明を旧住所で取ってしまい、登録時には新しい住所に変わっているということもあり得るのです。

、そのまま旧住所で登録してしまったとしても後で手続きすれば良いのですが、また車庫証明を取り直して住所変更登録をしないといけないので、ユーザーさんは納得してくれるか微妙なところです。

こういうこともたまにありますが私どもはもらった書類で手続きを行うしかないので、貰った書類が正しいとして進めます。

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